まず押さえたいポイント

  • 日本国籍者は、ビザなしで入国してから滞在許可を申請できる。
  • 90日を超える滞在には滞在許可が必要。短期滞在の扱いを長期留学へそのまま延長しない。
  • 入学許可、資金証明、保険等は、自分の管轄機関の最新リストで確認する。

日本国籍者の入国と長期滞在

在日ドイツ大使館・総領事館は、日本国籍者がビザなしで入国後、滞在許可を申請できると案内しています。大学・語学学校の授業への入国直後の参加も案内されています。ただし、90日を超えて滞在するには滞在許可が必要です。

入国後は早めに居住地を管轄する外国人局の申請方法と期限を確認してください。予約の遅れや申請中の滞在、出入国の可否について、体験談だけで自己判断せず、管轄機関に確認します。日本に住んでいても、日本以外の国籍の場合は条件が異なります。

日本で申請する場合

現在の在日ドイツ在外公館の大学留学ビザ案内では、領事サービスポータルでのオンライン申請が示されています。書類確認後の来館、原本提示、生体情報、手数料などの手順を公式案内で確認します。大学準備語学コースと、単独の語学コースでは該当する案内が異なる場合があります。

入国前申請と入国後申請のどちらを選ぶかは、渡航日、目的、管轄機関の条件を調べたうえで決めましょう。

必要書類と資金証明

  • 有効なパスポート、所定の申請書・写真
  • 大学等の入学許可、必要な語学証明
  • 生活費の資金証明、健康保険の証明
  • 住所等、その管轄機関が求める資料

2026年10月1日に確認した公式案内では、閉鎖口座の資金基準は年11,904ユーロ・月992ユーロ以上です。奨学金等の証明方法もありますが、受理される形式は管轄機関に確認してください。本人名義の通常の残高証明について、在外公館は多くの外国人局では受理されないと注意しています。

健康保険は入国時からの保障と、大学入学時に受理される証明を確認します。海外旅行保険だけで入学要件を満たせるとは考えないでください。

更新・就労・再入国は個別に確認

大学在籍が続いていても、滞在許可の更新期限は自分で管理します。就労の可否・範囲は滞在許可と条件を確認してください。学生の資格を、ワーキングホリデーや語学留学の条件と混同しないことが大切です。

情報源・確認日

公式情報確認日:2026年10月1日。出願・申請の直前には、リンク先の最新案内と個別条件をご確認ください。

noteは著者の利用許可に基づき、実体験のヒントとして整理しています。記述時点・地域・本人の状況による情報と、現在の制度上の条件を区別しています。